第1節 活動体制の整備
(情報連絡体制の整備)
(1) 情報収集及び連絡体制の整備
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・管理する施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、運行状況等の情報を迅速に収集・集約できるよう、連絡網、連絡方法、連絡手順等の必要な事項についてあらかじめ定めるものとする。
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・夜間、休日、出勤途上においても、的確に連絡できる体制の整備に努めるものとする。また、武力攻撃災害により連絡担当者が被害を受けた場合等においても社内の連絡を確実に行えるよう、連絡ルートの多重化、代行する社員の指定など障害発生時に備えた情報収集・連絡体制の整備に努めるものとする。
(2) 通信体制の整備
- ・武力攻撃事態等において、迅速かつ確実な連絡が行えるよう、関係機関との連携に配慮しつつ、必要な通信体制を整備するものとする。
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・通信体制の整備に当たっては、武力攻撃災害により通信手段が被害を受けた場合や停電の場合等においても、確実に通信が行えるよう通信手段の多重化等のバックアップ体制の整備に努めるものとする。
- ・平素から国民保護措置に必要な通信設備の点検を定期的に実施するものとする。
(緊急参集体制及び活動体制の整備)
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・武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための当社における必要な体制を迅速に確立するため、関係社員の緊急参集等についてあらかじめ必要な事項を定め、関係社員に周知するものとする。必要な事項を定めるに当たっては、交通の途絶、社員又は社員の家族の被災等により社員の参集が困難な場合等も想定しつつ、事態の状況に応じた参集基準、連絡手段及び参集手段の確保など社員の服務の基準に関し必要な事項も併せて定めるものとする。
- ・緊急参集を行う関係社員については、武力攻撃事態等により交通機関が途絶することを考慮し、複数の参集経路、移動方法等を事前に確認しておくものとする。
- ・武力攻撃事態等が長期に及んだ場合に備え、社員の交代要員の確保等に関する体制を整備するものとする。
- ・活動体制の整備に必要な燃料、食料、飲料水、医薬品等の確保に努めるものとする。
(特殊標章等の適切な管理)
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・国土交通大臣が平時より特殊標章等の使用の許可を行う場合であって、あらかじめ国土交通大臣より特殊標章等の使用の許可を受けておく必要がある場合には、国土交通大臣に対して使用の許可の申請を行い、適切に管理を行うものとする。
第2節 関係機関との連携
- ・平素から関係省庁、地方公共団体、指定公共機関等の関係機関との間で、国民保護措置の実施における連絡体制の整備に努めるものとする。
第3節 旅客等への情報提供の備え
- ・武力攻撃事態等において、運行状況等の情報を当社ホームページ等を活用して、旅客等に対し適時かつ適切に提供できるよう、必要な体制を整備するものとする。
- ・情報提供の体制の整備に当たっては、高齢者、障害者、外国人その他の情報伝達に際し援護を要する者に対しても、情報を伝達できるよう努めるものとする。
第4節 警報又は避難措置の指示等の伝達体制の整備
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・国土交通大臣から警報又は避難措置の指示の通知を受けた場合又は関係都道府県知事から避難の指示について通知を受けた場合において、社内等における警報の伝達先、連絡方法、連絡手順など必要な事項を定めるものとする。
第5節 管理する施設等に関する備え
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・管理する施設等について、武力攻撃事態等において、避難者及び帰宅者による集中、殺到又は混乱並びに負傷者の発生に備えて、的確かつ迅速な状況判断により、災害や事故への対応に準じて適切な旅客誘導を図るための体制の整備に努めるものとする。
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・武力攻撃事態等において、管理する施設及び設備の応急の復旧を行うため、自然災害に対する既存の予防措置を有効に活用しつつ、あらかじめ体制及び資機材を整備するよう努めるものとする。
- ・自ら管理する施設が都道府県知事により避難施設に指定された場合には、避難住民の受け入れが適切に行われるよう努めるものとする。
第6節 運送に関する備え
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・国及び地方公共団体が、避難住民の運送を実施するための体制の整備を行うに当たっては、連絡先の提供、輸送力及び輸送施設に関する情報の提供、地方公共団体との協定の締結など必要な協力を行うよう努めるものとする。
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・武力攻撃事態等発生時に人員の緊急輸送が円滑に実施されるよう、国や地方公共団体と連携しつつ、これらの緊急輸送に係わる実施体制の整備、異なる輸送モードを含めた他の指定公共機関等との協力体制の構築に努めるものとする。
第7節 備蓄
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・国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることができるよう、防災のための備蓄の品目、備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等の確実な把握等に努めるものとする。
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・武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置の実施に必要な物資及び資材を調達することができるよう、地方公共団体や他の事業者等との間で、その供給に関する協定をあらかじめ締結するなど、必要な体制の整備に努めるものとする。
第8節 訓練の実施
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・平素より、的確な国民保護措置の実施が可能となるよう社内における訓練の実施に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する国民保護措置についての訓練への参加するよう努めるものとする。また、訓練の実施に当たっては、実際に通信機器を使用するなど実践的な訓練となるよう努めるものとする。
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・国民保護措置と防災のための措置との間で共通する訓練については、これらを実施する際に相互に応用できることを示して、国民保護措置についての訓練と防災訓練とを有機的に連携させるよう配慮するものとする。